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農薬散布用ドローンを使う場合のルールや規制って?

農家の方だけでなく、家庭菜園をしている方も農薬を使用した経験があると思います。

市販の農薬を、用法・用量を守って正しく使えば、基本的に問題は起きません。

しかし、農薬に直接触れると、人体に影響があるため、周囲の環境によっては、トラブルになるケースもあります。

今回は農薬散布に関する規制・ルールと、ドローンを使用して散布する場合の注意点について紹介します。

農薬散布のルールって?


農薬全体を取り締まる法として、農薬取締法が国によって制定されています。

1948年(昭和23年)に、粗悪な農薬を追放し、農薬の品質保持と向上を図り、ひいては食料の増産を推進することを目的に制定されました。

これまで、1963年、1971年、2002年と3回の大改正が行われています。

制定当初、戦後の食糧危機のため、増産が急がれていました。

しかし、不良農薬が出回り、農家に損害を与える例が多く、法によって取り締まることになったのです。

その後、1963年には、植物調節剤、農薬を減量または材料とする資材を本法の適用対象とし、農薬使用に伴う水産動植物の被害を防止する観点から、水産動植物に有害な農薬について新たに規定されました。

1971年の改正では、農薬による人畜への被害防止のため、残留農薬に対する対策強化、登録制度強化、農薬の使用規制の整備等が実施されました。

2002年には、無登録農薬の販売・使用が、国民の健康に影響を与えるといった不安が社会問題となりました。

農薬使用者すべてに使用基準の遵守を明確に義務付け、違反には重い罰則を与えることで対応し、農薬以外の農業資材も使用できる特定農薬も創設されました。

無登録農薬だけでなく、登録のある農薬でも、使用基準に違反していた場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。

他にも、各都道府県でルールが決められていることが多いです。

例えば、神奈川県では、住宅地での農薬仕様についての遵守事項などをHPに載せており、人畜及び周辺環境に悪影響を及ぼさないよう配慮を求めています。

使用場所、病害虫防除の考え方、留意点から周辺住民への配慮、使用記録やその他注意点まで細かく定められています。

農薬取締法、遵守事項などは、農薬を散布する場合すべてに適用されますので、ドローンを利用する際も注意しておくべき点になります。

農薬散布にドローンを使用する場合


農薬散布などに使用されるドローンは航空法上、「無人航空機」と規定されます。

無人航空機は、人が乗ることができないが航空に使用できる機器で、遠隔操作・自動操縦のいずれかが可能なものを示します。

また、機体本体とバッテリーの重量の合計が200g未満のものは、「模型航空機」に分類されます。

無人航空機の飛行が禁止されている場所は3つあります。

・地表または水面から150m以上の高さの場所
・空港の周辺
・市街・住宅地など、人口が集中している地区の上空

有人の航空機への衝突、落下した場合の危害を及ぼす可能性が高い場所が原則として禁止されています。

他にも、無人航空機には基本的に6つのルールがあります。

・日の出から日没までに飛行させる。
・目視できる範囲で、無人航空機と周囲を監視しながら飛行させる。
・人または物件と30m以上の距離を保って飛行させる。
・祭礼や縁日などの、多数の人が集まる催しの上空では飛行させない。
・爆発物などの危険物は輸送しない。
・物の投下はしない。

6つのルールを守る事が前提ですが、事前に地方航空局長に承認を受ける事で、ルールで禁止された状況でも、飛行させる事ができます。

また、禁止された空域を飛行させることも、国土交通大臣の許可を受ければ可能です。

以上のルールは当然、農薬散布の際にも適用されますので、ドローンを飛行させる場合は事前に確認し、準備しておく必要があります。

飛行許可や飛行申請の書類は、国土交通省のHPからダウンロードでき、飛行予定日の10開庁日前までに提出する必要があります。

もしも違反した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性もありますので、十分に注意しましょう。

しかし、農薬散布用ドローンはあくまで道具ですので、落ちる時は落ちます。

それを前提に、事前に気象状況の確認や機体の点検、保険への加入を済ませておくと安心です。

東京ドローンプラスのヘリオスアグリは、DIYドローンですので、ご自宅でのメンテナンスが容易です。

また、購入日より一年間有効の機体保険が付帯しています。

さらに、ヘリオスクラブ(初年度無料)では、年一回のメンテナンスサービスを行なっています。

初めて農薬散布用ドローンを導入される農家さんにも使っていただきやすいドローンになっております。

まとめ


今回は、農薬散布時の規制・注意点を中心に紹介いたしました。

農薬散布時には、使用基準の遵守・周囲への配慮をしっかりすること。

また、ドローンを利用する場合は、航空法に違反しないかどうか、違反する場合、申請または許可を受けているかどうか。

ドローンを利用して農薬を散布する場合は、以上に注意した上で、利用することになります。

「通常の散布だけでも規制が厳しいのに、ドローンによる農薬散布だとさらに申請が必要で大変だ。」と思われた方もいらっしゃると思います。

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