今回は、6月13日から全面的に施行される小型無人機飛行禁止法の概要関しての記事となります。
具体的には、
①防衛関係施設周辺の飛行禁止
②ラグビーW杯・東京五輪関連施設周辺の飛行禁止
の二点になります。
詳しくお伝えしますので、ぜひ読了してください。
小型無人機飛行禁止法等の一部改正後の法律
令和元年5月17日に、小型無人機飛行禁止法の一部改正案が国会にて成立し、5月24日に公布されました。
6月13日から全面的に施行されており、ドローンを使用する際には必ず確認し、飛行申請等をしてから飛行するようにしましょう。
これまでの小型無人機飛行禁止法から、飛行禁止の対象施設の追加と各特別措置法の改正がありました。
改正点は?
今回の小型無人機飛行禁止法等の改正は、海外においてドローンによるテロが複数発生しており、その脅威の高まりを受け、改正に至りました。
まず初めに1つ目は、飛行禁止の対象施設に防衛関係施設が追加されました。
防衛関係施設とはつまり、自衛隊施設と在日米軍施設になります。
6月20日現在、13の自衛隊施設が指定されています。(米軍施設については部隊運用などの影響や法の趣旨に沿った指定を準備が整い次第、順次対応する予定とのこと。)
2つ目は、ラグビーW杯2019と2020年東京オリンピック・パラリンピックの大会関係施設において大会会場等、空港周辺での飛行が禁止されます。
対象施設/敷地・区域の上空は、対象施設の管理者またはその同意を得た者による飛行の場合は、例外となります。
また、周囲300mの上空に関しても、対象施設の管理者または同意を得た者・土地所有者等または同意を得た者・国または地方公共団体の業務実施のためなどの条件が整えば、例外となります。
罰則としては、1年以下の懲役または50万円以下の罰金があります。
また、警察官は違反者に対して機器の待機、その他必要な措置をとることを命令でき、やむを得ない限度においては飛行の妨害、機器の破損等必要な措置をとることができます。
他の飛行禁止場所は?
以前より指定されていた場所としては、国の重要施設(国会議事堂や皇居・御所など)・外国公館等・原子力事業所になります。
これに今回の2つの改正点が加わったものが、現在の小型無人機等飛行禁止法となります。
ドローンの普及・活用の拡大・促進との調和を図るため、対象施設は必要最小限に限定されていますが、現在飛行禁止となっている場所は、常識的に許可なく飛ばしていい場所ではないところばかりです。
まとめ
今回は、小型無人機飛行禁止法等の改正点についてお伝えしました。
従来の飛行禁止区域はもちろん、防衛施設周辺やラグビーW杯・東京五輪に関連する施設周辺での飛行は原則禁止です。
飛行前には必ず飛行禁止対象施設に当たらないかチェックしましょう。
また、各種行事の際に無人飛行機の飛行が禁止される場合もありますので、それも合わせて確認してから、飛行するようにしなければなりません。
6月13日に改正航空法が成立したことにより、飛行前点検の義務化や飲酒時の操縦禁止なども法律となりますので、今後も情報をお伝えいたします。
当たり前といえば当たり前な内容ではありますが、うっかり破ってしまうことの無いように注意しましょう。